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保証制度に加入するには非常に厳しい審査を経ています

預り金保証制度

保証制度に加入するには、過去3期分の決算書等を提出して、第三者機関である保証制度審査会の行う審査を通過せねばなりません。 審査会は公認会計士・弁護士・大学教授等で構成されており、厳正で客観的な審査が行われます。 保証期間は毎年9月30日までの1年間とし、保証を継続するには新たに決算書を提出して審査を通過する必要があります。

よって、制度への加入は管理会社の経営の健全性を判断する目安のひとつとなっています。

賃貸住宅管理とは、家主の資産を家主に代わって管理運用するものです。 管理会社は第三者(家主)の資産を扱うという重大な責任を負っているため、経営の健全性、安定性が常に求められています。 当社は当制度より定期的な審査(年1回)を通じて、経営の健全性、安全性について客観的な評価をいただいています。

本制度は「上場企業に準ずる信用を付与することにより、賃貸住宅市場の合理化、発展に寄与する」として、 社団法人日本不動産学会から業績賞を受賞しています(平成13年12月)

預り金保証制度とは

預り金保証制度

日管協預り金保証制度とはオーナーの皆様の不動産管理する管理会社が加入する制度のこと。 その管理会社が加入する事で充実した管理業務はもちろん、不測の事態における皆様の預り金が保証されます。

安心できる賃貸経営をサポートする制度です。


本制度は国の補助事業です
オーナーと管理会社とのサブリース原契約に係る家賃支払い債務を保証するため、 財団法人日本賃貸住宅管理協会が新たに保証基金を設置し、これに対し国の補助制度が創設されました。

保証制度の目的と業務

  1. 管理会社倒産時等における、引き渡せなかった預り金の保証弁済
  2. オーナーの要請に基づく、倒産発生時の緊急的・一時的な管理代行会社の紹介
  3. オーナーの未回収債権についての回収支援
  4. 管理会社への経営安定のためのアドバイス

保証制度の目的と業務

管理会社に倒産等の事態が発生した場合、管理会社の「預り金」の1か月分について、1社あたり最高1千万円までの保証弁済金が支払われます。
※その管理会社に対する総債権額が1千万円を超えた場合、オーナー1人当たりへの保証弁済金は次の式で計算されます。
1千万円× 加入者(管理会社)が当該オーナーに対して負う預り金引渡債務
およびサブリース家賃支払い債務
加入者が全てのオーナーに対して負う預り金引渡し債務
およびサブリース家賃支払い債務

一時管理会社紹介システム

一時管理会社紹介システムとは、預り金保証制度の一環として行われる活動で、 賃貸マンションアパート管理している会社(預り金保証制度に加入している会社) に万一倒産等の事態が発生し、建物の管理が継続されず、お困りになっている建物オーナーからの要請に基づき、 一時的、緊急的に管理を行う会社をご紹介するシステムです。

緊急事態発生時に、入居者の皆様やオーナーの皆様が抱える不安や混乱を最小限に抑えるために、 建物管理を継続させるとともに、皆様を様々な面からサポートいたします。

預り金保証制度
詳しくは、「財団法人日本賃貸住宅管理協会の預り金保証制度」をご覧ください。
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